虐待防止のための指針

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人Smile Base

ぐっどすまいる桃山

ぐっどすまいる丹波橋

 

 

1.  事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

 

虐待は人権侵害であり,児童の心身の成長,及び人格形成に多大な影響を与えるという認識のもと,虐待防止法の理念に基づき,次に記す行為を虐待と認め,早期発見・早期対応に努めます。

 

 

1.児童の身体に外傷が生じ,又は生じる恐れのある行為を加えること。

2.児童にわいせつな行為をすること,又はわいせつな行為をさせること。

3.児童の心身の発達を妨げるような,著しい長時間の放置を行うこと。

4.児童に対する暴言を行うこと。

5.児童に対して意図もなく拒絶的な対応を行うこと。

6.その他,児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

 

 

2.  虐待防止委員会,その他施設の組織に関する事項

 

1.虐待発生防止に努める観点から,「虐待防止検討委員会」を組成します。本委員会の運営責任者は事業所の管理者とし,児童発達支援管理責任者,支援員を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とします。

 

2.身体拘束適正化委員会や,関係する職種,取り扱う事項が相互に関係が深い場合には,他の会議と一体的に行う場合があります。

 

3.虐待検討防止委員会は,必要な都度,担当者が招集します。

 

4.虐待防止検討委員会の議題は,担当者が定めます。具体的には次のような内容について協議するものとします。

 

   虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること。

   虐待の防止のための指針の整備に関すること。

   虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。

   虐待等について,職員が相談・報告できる体制整備に関すること。

   職員が虐待等を把握した場合に,市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。

   虐待等が発生した場合,その発生原因等の分析から得られる,確実な再発防止策に関すること。

   再発の防止策を講じた際に,その効果についての評価に関すること。

 

5.会議の実施にあたっては,テレビ会議システムを用いる場合があります。

 

3.  虐待防止のための職員研修に関する基本方針

 

1.虐待防止のため職員に対して行う研修は,虐待等の防止に関する基礎的内容等の,適切な知識を普及・周知・啓発する内容であるとともに,本指針に基づき,虐待の防止を徹底します。

 

2.虐待防止研修は,外部研修および施設内研修の両方から行います。

 

3.具体的には,次のプログラムにより実施します。

   虐待防止法の基本的理念の理解

   虐待の種類と発生リスクの事前理解

   早期発見・事実確認と報告等の手順

   発生した場合の改善策

 

4.実施は,年1回以上行います。また,新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施します。

 

5.研修の実施内容については,資料,概要,出席者などを記録し,電子記録等により保存します。

 

 

4.事業所内虐待に関する基本方針

 

1.虐待又はその疑いが発生した場合には,速やかに市町村に報告するとともに,その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果,虐待者が職員であったことが判明した場合には,役職等の如何を問わず,厳正に対処します。

 

2.緊急性の高い事案の場合には,市町村及び警察などの協力を仰ぎ,被虐待者の権利と生命安全を優先します。

 

6.    虐待発生時の対応に関する基本方針

 

1.職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合,担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は,他の上席者等に相談します。

2.苦情相談窓口に寄せられた内容は,相談者の個人情報の取り扱いに留意し,当該者や報告者に不利益が生じないよう,細心の注意を払います。

3.事実確認の結果,虐待等が事実であると確認した場合には,当人に対応の改善を求め,就業規則等に則り必要な措置を講じます。

4.上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や,緊急性が高いと判断される場合は,市町村の窓口外部機関に相談します。

5.事実確認を行った内容は,虐待等が発生した経緯等を踏まえ,虐待防止検討委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し,原因の除去と再発防止策を作成し,職員に周知します。

6.施設内で虐待等の発生後,その再発の危険が取り除かれ,再発が想定されない場合であっても,事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。

7.必要に応じ,関係機関や地域住民等に対して説明し,報告を行います。

 

 

7.    利用者投に対する当該指針の閲覧

 

利用者などは,いつでも本指針を閲覧することができます,また,当施設ホームページにおいて,いつでも閲覧が可能な状態とします。

 

附則

 

この指針は令和461日より施行します。